労働保険の手続き事務代行支援サービス
社員、アルバイト、パートなど人を雇用したら労働保険に入らなければなりません。
難しい届出の記入から、時間が伴う各提出先への提出など、忙しい事業主様に変わって手続きを行います。
労働保険とは
労働者災害補償保険(一般に「労災保険」) と雇用保険、この二つを合わせての労働保険と呼びます。
労働保険における労働者とは、正社員やパート、アルバイトといった雇用形態にかかわらず、労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われます。
労働保険制度は、以前は任意加入でしたが、昭和50年に全面適用となっています。
成立手続が行われない場合は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収されます。
※平成17年度より労災保険未手続事業場に対する罰則が強化されました。
労働保険の加入手続きについて
- 労働保険加入のために保険関係成立届を労働基準監督署に提出します。
- 所轄のハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出し、事業所設置の手続きを行う。
- 加入手続きを行う
届出の提出期限はどちらも労働者を雇用した日の翌日から10日以内です。- 労災保険の加入
労災保険に加入する際は以下3つの書類を、所轄の労働基準監督署へ提出します。
<必要な書類>①労働保険の保険関係成立届、②労働保険概算保険料申告書、③履歴事項全部証明書(写)1通 - 労働保険加入
雇用保険に加入する際は、以下6つの書類を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
<必要な書類>①雇用保険適用事業所設置届、②雇用保険被保険者資格取得届、③労働保険の保険関係成立届(控)、④労働保険概算保険料申告書(控)、⑤履歴事項全部証明書 原本1通、⑥労働者名簿
- 労災保険の加入
労働保険の変更や更新について
年度の途中雇用や変更が生じた場合
年度の途中で、新たに労働者を雇用した場合、保険関係が成立した日から年度末までの見込み賃金総額をもとに概算保険料を算出し、申告します。
届出の提出期限はその日から数えて50日以内です。
反対に年度の途中で労働者と保険関係を解消した場合、その日から50日以内に確定申告を行います。その際、確定保険料より概算保険料が多い場合は差額が還付されます。
基本的に1人の労働者に対して何度も繰り返し行う手続きはありませんが、労働者の採用や退職、氏名変更や転勤、育児休業取得等、労働者の状況に変更があった場合、届出が必要です。
労働保険の年度更新(年更)
労働保険の年度更新は、年に一度、その年度の見込み給与をもとに雇用保険料と労災保険料を算定・申告し、事業主がまとめて前払いします。
年度更新は、企業が自ら計算して申告する必要があります。労働局から緑色の封筒にて、請求書ではなく申告書が送られてきます。
年度更新の際に事業主がまとめて支払い、月単位で労働者の給料から徴収していきます。年度更新の計算と手続き方法
申告書は毎年6月1日から7月10日までの間(土日祝日を除く)に提出するため、6月になったら4月1日から翌年3月31日までの一年間に必要な労働保険料の計算をして労働基準監督署などへ提出、前払いします。
労働保険の年度更新手続きの流れとしては、年に一度、一年分の前払いと前年分の精算を行います。
※労働保険事務組合では、保険料の納付を3回で分納することができます。
当所では難しい届出の記入から、時間が伴う各提出先への提出など、忙しい事業主様に変わって手続きを行う労働保険事務組合を運営しています。