経営者のための退職金制度【小規模企業共済制度】
小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
小規模企業共済とは
小規模企業者が廃業・死亡・老齢あるいは役員を退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「経営者のため退職金制度」です。
制度の特色
- その年に納付した掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。)
- 共済金の受取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。
- 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付け(担保・保証人不要)が受けられます。
- 掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
加入条件
- 常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主又は会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する授業印が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 小規模企業者たる個人事業者に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
毎月の掛金
毎月の掛金額は、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で、加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
お申し込み
①新規加入:加入希望月月末の1週間前までに、申込書類一式をお持ちください。
②前納:
<月額を変更しない場合>
前納希望月の前月14日までに必要書類をお持ちください。
<月額を変更する場合>
前納希望月月末の1週間前までに、申込書類一式をお持ちください。
共済金などの支払
共済金などの支払額は、掛金などの払込月数に応じて法律で定められています。
掛金の全額所得控除による節税額の一覧表
掛金の全額所得控除による節税額
課税される 所得金額 |
加入前の税額 | 掛金月額ごとの加入後の節税額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | 掛金月額 1万円 |
掛金月額 3万円 |
掛金月額 5万円 |
掛金月額 7万円 |
|
200万円 | 104,600円 | 205,000円 | 20,700円 | 56,900円 | 93,200円 | 129,400円 |
400万円 | 380,300円 | 405,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 241,300円 |
600万円 | 788,700円 | 605,000円 | 36,500円 | 109,500円 | 182,500円 | 255,600円 |
800万円 | 1,229,200円 | 805,000円 | 40,100円 | 120,500円 | 200,900円 | 281,200円 |
1,000万円 | 1,801,000円 | 1,005,000円 | 52,400円 | 157,300円 | 262,200円 | 367,000円 |
注意事項1
「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます(なお、所得税、住民税の課税される所得金額は計算上同一としております。)。
注意事項2
税額は、6月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。
中小企業基盤整備機構 小規模企業共済制度ホームページ
http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
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