所得税等の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症最新情報

所得税等の申告・納付期限の延長について

国税庁からお知らせ

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました

 

【申請後の申告・納付期限】
2022年4月15日(金)まで(通常は、3月15日まで)

【申請方法】
・書面で提出→申請書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

・e-Taxで提出→(国税庁HP確定申告書等作成コーナー利用時)
【所得税申告書の入力例】「送信準備」画面の「特記事項欄」に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

・e-Taxで提出→(各種会計ソフト利用時)
【所得税申告書のe-Taxソフトの入力例】所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

 

【参考URL】
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
添付資料:国税庁報道発表資料(新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ)