第6波非常事態宣言 まん延防止等重点措置区域の指定を受けて
岐阜県からのお知らせ
第6波非常事態宣言 まん延防止等重点措置区域の指定を受けて
岐阜県において、令和4年1月19日に「まん延防止等重点措置区域」の指定を受けました。このため、「第6波非常事態宣言(令和4年1月17日発出)」に加え、基本的対処方針に沿って、以下の措置を講じてまいります。
【 飲食店等における営業時間短縮及び酒類提供停止(法第31条の6第1項)】
要請期間: |
1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)まで(24日間) |
対象地域: | 全42市町村 |
要請内容: |
・5時~20時までの営業時間短縮 |
対象業種: | 飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等 ※宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場等は飲食店と同様の扱い。 遊興施設等:バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗 ※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く |
協力金: | ・全期間要請に応じた場合のみ、1店舗1日あたり以下の協力金を支給。 ・ただし、22日(土曜日)及び23日(日曜日)からの開始についても認める。その場合の支給額は23日間分ないしは22日間分とする。中小企業:3万円~10万円 大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円)(中小企業も選択可) |
過料: | 要請に応じない飲食店等に対し、特措法に基づく命令・過料(最大20万円)の手続きを進める。 |
【BCP(事業継続計画)の徹底】
共通事項: |
・病院、福祉施設、学校をはじめ、公共交通、電力等のインフラ関係を含むあらゆる事業所において、組織内感染やクラスター発生等により、大幅に事業活動が低下することを想定したBCPを再確認(未策定の場合は、早急に策定)。 |
福祉施設: | ・高齢者、障がい者施設において、「感染・まん延防止等チェックリスト」による感染防止対策の再点検を徹底するとともに、県配信の研修会動画を活用した施設内研修を再徹底。 |
濃厚接触者の待機期間(10日間)の短縮: |
・社会機能を維持するために必要な事業に従事する者については、事業者による検査実施による陰性確認により、濃厚接触者になった場合の待機時間を通常の10日から6~7日に短縮。 |
問合せ先:要請詳細及びその他の問い合わせは、県ホームページ(リンク先はこちら)又は県感染症対策調整課へ確認・お問い合わせをお願いします。Tel.058-272-1111
※2021年8月18日公開 岐阜県からお知らせ
まん延防止等重点措置区域指定 岐阜県 新型コロナ時短営業に関する情報について
岐阜県において、令和3年8月17日(火曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法という)第24条第9項に基づく「岐阜県独自の営業時間短縮要請」を行っていましたが、令和3年8月17日(火曜日)に国から特措法第31条の4の規定に基づく「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことから、特措法第31条の6第1項に基づき営業時間の短縮要請をいたします。対象店舗の皆様におかれましてはご協力お願いいたします。
※なお、まん延防止等重点措置区域の公示に伴い、岐阜県独自の営業時間短縮要請の期限を令和3年8月19日(木曜日)までに変更します。
【岐阜県独自の営業時間短縮要請〈特措法第24条第9項に基づく要請〉】
要請期間: |
変更前:令和3年8月17日(火曜日)~令和3年8月31日(火曜日) |
対象地域: | (対象区域)15市町 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、大垣市、 美濃加茂市、可児市、御嵩町、多治見市、中津川市 |
要請内容: |
・営業時間の短縮(5時~20時まで) |
対象施設: | ・飲食店 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い。) ・遊興施設等 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。) |
協力金: | 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」※同協力金詳細は県ホームページご確認ください。 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/170335.html •中小企業:1日あたり2.5万円~7.5万(売上規模に応じて支給。1店舗当たり1日日換算) •大企業:1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円又は1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額 ※中小企業もこの方式を選択可 ※令和3年8月19日(木曜日)までに要請に応じて頂いた場合に支給対象とします。 |
【まん延防止等重点措置における営業時間短縮要請【特措法第31条の6第1項に基づく要請〉】
要請期間: |
令和3年8月20日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日) |
対象地域: | (重点措置を講じるべき区域)15市町 岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、大垣市、 美濃加茂市、可児市、御嵩町、多治見市、中津川市 |
要請内容: |
(重点措置を講じるべき区域) |
対象施設: | ・飲食店 飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い) ・遊興施設等 バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶を除く。) |
協力金: | 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」※同協力金詳細は県ホームページご確認ください。 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/170335.html (重点措置を講じるべき区域) •中小企業:1日あたり3万円~10万円(売上規模に応じて支給。1店舗当たり1日日換算) •大企業:1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円。※中小企業もこの方式を選択可) ※全期間要請に応じた場合のみ協力金を支給します。 |
問合せ先:飲食店に対する要請及び要請に係る協力金についてその他の問い合わせは、下記協力金コールセンターへお願いします。
Tel.058-272-8192 (9時~17時)
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