【緊急事態措置区域指定】 岐阜県 新型コロナ休業・時短営業の要請に関する情報について

 

【緊急事態措置区域指定】岐阜県 新型コロナ休業・時短営業の要請に関する情報について

 岐阜県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法という)に基づく「まん延防止等重点措置区域」に指定されたことから、令和3年8月20日(金曜日)から県内の飲食店等に対し、営業時間短縮の要請を行っていたところです。この度、令和3年8月25日(水曜日)に、岐阜県が「緊急事態措置を実施すべき区域」に指定されたことを受け、岐阜県新型コロナウイルス感染症第30回対策協議会・第42回対策本部本部員会議において、「緊急事態措置区域の指定を受けて」を決定いたしました。
 ついては、特措法及び政府が示す新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に基づき以下の通り要請いたします。対象事業者の皆様におかれましてはご協力お願いいたします。
※なお、まん延防止等重点措置における要請等の期間については、令和3年8月20日(金曜日)~令和3年8月26日(木曜日)に変更いたします。

 

根拠法令:       まん延防止等重点措置(特措法第31条の6第1項) 緊急事態措置(特措法第45条の第2項)
要請期間:     令和3年8月20日(金曜日)~令和3年8月26日(木曜日) 令和3年8月27日(金曜日)~令和3年9月12日(日曜日)
対象地域: (重点措置を講じるべき区域)15市町
岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町、大垣市、
美濃加茂市、可児市、御嵩町、多治見市、中津川市
県内全域
要請内容: (重点措置を講ずるべき区域)
・営業時間の短縮(5時~20時まで)
・酒類の提供(酒類の店内持ち込み含む)を行わないこと
・飲食を主とする店舗においては、カラオケ設備の利用自粛
・酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等に対し休業要請
※飲食業の許可を受けていないカラオケ店及び利用者による酒類の持ち込みを認めている飲食店を含む
・上記以外の飲食店に対し、営業時間の短縮要請(5時~20時まで)
※酒類及びカラオケ設備の提供を行わないこととする飲食店等を含む
対象施設: ・飲食店
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等
(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い)
・遊興施設等
バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
・飲食店
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等
(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場は飲食店と同様の扱い)
・遊興施設等
バー等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
(ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
・飲食業の許可を受けていないカラオケ店舗
協力金: 「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」
※全期間要請に応じた場合のみ協力金を支給します。

(重点措置を講じるべき区域)
•中小企業:1日あたり3万円~10万円(売上規模に応じて支給。1店舗当たり1日換算)
•大企業:1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円。※中小企業もこの方式を選択可)
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)」
※全期間要請に応じた場合のみ協力金を支給します。
•中小企業:1日あたり4万円~10万円(売上規模に応じて支給。1店舗当たり1日換算)
•大企業:1日あたり売上高の減少額×0.4(上限20万円。※中小企業もこの方式を選択可)
•飲食業の許可を受けていないカラオケ店:1日2万円



飲食店に対する要請及び要請に係る協力金についてその他の問い合わせは、下記コールセンター(TEL:058-272-8192)へお願いします。
添付資料:飲食店に対する休業要請等に関するよくある質問