新たな取組を補助!!新事業突破支援補助金 申請受付は終了しました。

新事業突破支援補助金

採択発表・採択事業者向け情報

採択事業者の公表について

下記の通り、採択事業者を公表いたします。

事業者名
株式会社アイコットリョーワ
株式会社アコーセラミック
株式会社イザワピグメンツ
株式会社エクシィズ
株式会社セラメッセ
株式会社もみじかえで研究所
藤垣窯業株式会社
有限会社アートホームデザイン
有限会社土岐セラム

事業報告等様式について

採択事業者の皆様は下記の様式をダウンロードの上、ご利用下さい。

データ一式(zipファイル) ダウンロード
事業報告等に係る手引き ダウンロード
様式第3号_中止・廃止申請書 ダウンロード
様式第4-1号_変更承認申請書 ダウンロード
様式第4-2号_変更承認-経費配分変更 ダウンロード
様式第5-1号_事業報告書 ダウンロード
様式第5-2号_事業報告書_経費明細 ダウンロード
様式第5-3号_取得財産等管理明細表 ダウンロード
様式第6号_精算払請求書 ダウンロード
様式第7号_登録事項変更届 ダウンロード

 

激動の時代をチャンスに変える!新事業突破支援補助金のご案内

多治見商工会議所・笠原町商工会は、社会情勢や経済状況による経営環境の変化を、新事業等の新たな取り組みを実施することで突破しようとする事業者を支援します。

当補助金の申請受付は終了しました。

※公募要領にお目通しいただき、申請の前に多治見商工会議所・笠原町商工会までご相談ください。

公募要領-新事業突破支援補助金ver2

(データダウンロードリンク)

令和4年8月17日更新
P.10 2次審査日・採択通知時期について追記しました。

新たな取組みとは

「新たな取り組み」とは、次の6つのいずれかに該当する取り組みを指します。多治見商工会議所・笠原町商工会は、各事業者の重点課題や達成したい経営目標を、「新たな取り組み」を通じて解決・実現することを奨励します。
※個々の特定事業者にとって新たなものであれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象とします。

  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務の新たな提供の方式の導入
  5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  6. その他の新たな事業活動

※中小企業等経営強化法に定められている経営革新・経営革新計画に準拠しています。

経営革新計画について 岐阜県ページ

(外部サイトへリンクします。)

新事業突破支援補助金 補助金概要

  • 補助金額 最大1000万円
  • 補助率 2/3
  • 補助対象事業者
    • 多治見市内に住所(法人は多治見市内に登記上の事務所又は事業所)を有する、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に定める中小企業者等および特定事業者等であること。
    • 多治見商工会議所・笠原町商工会いずれかの会員事業者
      ※原則として令和4年4月1日時点で同会の会員事業者であること。
    • 多治見市における市税、その他の諸納付金を滞納していない者。ただし、多治見市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると多治見市長が認める者を含む。
  •  補助対象経費
    • 機械装置・システム構築費、産業財産権等取得等費、建物費、広報費 等
  • 申請期限 令和4年9月30日(金)17時必着

補助対象者(中小企業者等および特定事業者等)の詳細

中小企業等経営強化法に定める中小企業者等および特定事業者等 とは

①会社・個人の場合

主たる事業を
営んでいる業種
従業員基準
(常時使用する従業員の数)
製造業等 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業 300人以下
小売業 300人以下
    または
主たる事業を営んでいる業種 資本金基準
(資本の額又は出資の総額)
従業員基準
(常時使用する従業員の数)
製造業、建設業、運輸業その他の業種
(下記以外)
3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業(下記以外) 5千万円以下 100人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

※常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。

②組合および連合会の場合

組合及び連合会 要件
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 特になし
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること

次のいずれかの要件に該当する者は、補助対象者と認められません。

  1. 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
  2. 宗教的活動または政治的活動を目的とするもの。
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業受託営業を行うもの。
  4. 各種法令等の許可が必要な業種で、許可等を取得していないもの。
  5. 仮設または臨時の店舗等で恒常的でない店舗での事業を行うもの。
  6. 会社法第2条第3号の2に規定する子会社等に該当するもの。
  7. 農業、林業、漁業に分類されるもの。
  8. 公序良俗に反するもの。
  9. 申請時に虚偽の内容を含む事業。
  10. その他申請要件を満たさない事業。

補助事業期間

交付決定日(令和4年11月中旬予定)~交付申請書に記載した事業完了予定日(令和5年1月31日まで)

 ただし、早期の経営革新を図る場合、もしくは交付決定日から事業実施期限までの間に補助事業の実施完了が困難と想定される場合に限り、新事業突破支援補助金交付申請書(別記様式第1号)にて事前着手の申し出を行うことにより、補助事業の開始日を令和4年4月1日以降とすることができます。

補助対象経費について

補助の対象は、事業実施に要する経費のうち、必要かつ効果的なもので、次の表に掲げる経費が対象です。

科目 内容
機械装置・システム構築費 ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費

②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築、借用に要する経費

③①又は②と一体で行う、改良・修繕、据付け又は運搬に要する経費

産業財産権等取得等費 事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得に支払われる経費

※補助対象とする場合は、補助事業の事業化に必要なものに限られる。また、補助事業者に権利が帰属することが必要である。

クラウドサービス利用料 事業遂行に必要なクラウドサービスの利用に関する経費

※補助対象とする場合は、当該年度の補助事業に要する経費のみ。

建物費 ①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費

②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費

③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費

④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

広報費 事業遂行に必要な広告(パンフレット、動画、チラシ等)作成するため及び広告媒体等を活用するために支払われる経費。

※単なる会社のPRや営業活動に使用するもの、SEO対策、リスティング広告は対象外。

委託費 事業遂行に必要な業務(自ら実行することが困難な業務に限る。)の一部を第三者に委託するために支払われる経費

※委託内容、金額などが明記された契約書を締結する場合のみ対象。

借料 新商品・サービスのテストマーケティング等を行う際の会場を借りるための費用等

※展示会、ECサイト等に出展する場合の費用、事業所や駐車場の賃料等や自社内の会議等の利用については対象外。

原材料費 事業遂行に必要な原材料に支払われる経費

※購入する原材料等の数量は必要最小限とし、補助事業期間中に使い切ることを原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品に相当する経費は、対象外。

※補助対象外となる例

  • 補助対象事業と明確に区分できない経費(補助対象事業のみに使用するものに限る)
  • 汎用性があるもの
  • 領収書がないなど支出の根拠や使途が不明な経費
  • 現金・小切手により支払いがされているもの
  • 補助金申請書作成にかかる認定支援機関等に支払う経費
  • 自社内部、資本関係にあるもの、親族等、補助事業者と密接な関係を有するものとの取引
  • 発注にかかる経費
  • 官公庁等の手続き、登記費用、書類作成に係る経費
  • 中古品の購入に係る経費
  • 光熱水費等
  • 銀行振込手数料

本補助事業で取得した備品等の資産は、補助事業以外への転用や転売を禁じます。
なお、補助金交付申請額の算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して算定すること。事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があるとき、その他本事業の目的や事業計画に対して不適当と考えられる経費が見込まれているときは、交付決定の手続きに際して、事務局から補助対象経費の見直しを求めます。

申請方法・申請先

提出書類を、申請期限までに多治見商工会議所または笠原町商工会へ、郵送または持参して提出。申請期間を超過した場合には、申請を受付けません。

申請先

  1. 多治見商工会議所の会員事業者 → 多治見商工会議所へ提出
    〒507-8608 岐阜県多治見市新町1丁目23番地
  2. 笠原町商工会の会員事業者 → 笠原町商工会へ提出
    〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2081-1

公募要領・申請書類

(データダウンロードリンク)

公募要領-新事業突破支援補助金ver2

様式1-1_交付申請書-新事業突破支援補助金

様式1-2_数値計画-新事業突破支援補助金

様式1-3_経費明細表-新事業突破支援補助金

申請時の提出資料

  1. 様式1-1 交付申請書(要押印)
  2. 様式1-2 数値計画
  3. 様式1-3 経費明細表
  4. 多治見市発行の市税に滞納がないことの証明(完納証明)
  5. (個人の場合)直近の確定申告書・青色申告決算書又は収支内訳書の控え
  6. (法人の場合)直近の貸借対照表・損益計算書の控え
  7. (法人の場合)履歴事項全部証明書
  8. 補助対象経費の積算の根拠が分かる資料(例:見積書)の控え
  • 新事業突破支援補助金 公募説明会について

公募説明会は終了いたしました。
説明会のアーカイブ動画をYouTubeでご覧いただけます。


開催方法が、GoogleMeetでのオンライン開催に変更となりました。
ご面倒をお掛けしますが、ご協力のほど宜しくお願いします。

「新事業突破支援補助金」の申請について、下記の通り説明会を開催いたします。

  • 日時:令和4年7月21日(木)10:00~12:00
  • 会場:多治見市産業文化センター3階 大会議室
  • 内容:
    • 10:00~10:30 新事業突破支援補助金についての説明
    • 10:30~11:00 質疑応答
    • 休憩(途中退席可)
    • 11:15~12:00 経営革新計画についての説明

説明会当日の午後、新事業突破支援補助金に関する個別の相談を承ります。ご相談を希望される場合は、事前にご予約をお願いします。

新事業突破支援補助金に関するお問合せ

新事業突破支援補助金についての質問・お問合せは、専用フォームへご入力お願いします。追って担当者からご連絡致します。

新事業突破支援補助金 問合せフォーム

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