もしも、のときの資金繰りをバックアップ【経営セーフティー共済】
経営セーフティ共済
制度の特色
- 契約者は、取引先が倒産した場合に、納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
- 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
- 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
- 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。(一時貸付金制度)
加入資格
中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている個人事業主または会社。
各業種において、該当する「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」が異なっております。詳しくはお問い合わせください。
毎月の掛金
- 毎月の掛金は5,000~200,000円までの範囲内 (5,000円きざみ)で自由に選べます。
- 加入後、契約者の申出によって、増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
- 掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
共済金の貸付
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等について回収が困難となった場合、倒産発生日から6ヶ月以内に、貸付請求をすることにより共済金の貸付が受けられます。
また、私的整理、災害による不渡り、特定非常災害による支払い不能についても「倒産」として認められるようになり、貸付けを受けられる機会が広がりました!
- 原則として無担保・無保証人・無利子です。但し、貸付金額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。
- 「貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額」か、「回収が困難となった売掛金債権等の額」のいずれか少ない額になります。(一共済契約者当りの貸付残高が8,000万円を超えない範囲)
- ご返済期間は共済の掛金に応じて5~7年(据置期間6ヶ月を含む)で、毎月均等償還。
中小企業基盤整備機構 小規模企業倒産防止共済制度ホームページ
http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
経営セーフティ共済は取引先の予期せぬ倒産による「連鎖倒産から中小企業を守る制度」です。
取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。
「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。
経営セーフティ共済
制度の特色
- 契約者は、取引先が倒産した場合に、納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
- 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
- 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
- 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。(一時貸付金制度)
加入資格
中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている個人事業主または会社。
各業種において、該当する「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」が異なっております。詳しくはお問い合わせください。
毎月の掛金
- 毎月の掛金は5,000~200,000円までの範囲内 (5,000円きざみ)で自由に選べます。
- 加入後、契約者の申出によって、増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
- 掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。
- 掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。
共済金の貸付
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等について回収が困難となった場合、倒産発生日から6ヶ月以内に、貸付請求をすることにより共済金の貸付が受けられます。
また、私的整理、災害による不渡り、特定非常災害による支払い不能についても「倒産」として認められるようになり、貸付けを受けられる機会が広がりました!
- 原則として無担保・無保証人・無利子です。但し、貸付金額の10分の1に相当する額は掛金総額から控除されます。
- 「貸付限度額は、掛金総額の10倍に相当する額」か、「回収が困難となった売掛金債権等の額」のいずれか少ない額になります。(一共済契約者当りの貸付残高が8,000万円を超えない範囲)
- ご返済期間は共済の掛金に応じて5~7年(据置期間6ヶ月を含む)で、毎月均等償還。
中小企業基盤整備機構 小規模企業倒産防止共済制度ホームページ
http://www.smrj.go.jp/kyosai/index.html
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