岐阜県売上減少事業者等支援金(第3弾)申請受付開始のお知らせ
コロナの影響で大変な飲食店と取引のある事業者様などから「支援金ない?」「貰えるお金ない?」と、ご相談を受けます。
多治見商工会議所では会員である飲食店と取引されている事業者様に、岐阜県売上減少事業者等支援金の情報提供(「自分が対象事業者かわからない」「申請書がどれかわからない」などの情報提供)をしています。
飲食店様でよく支援金は補助金と勘違いされている方もいらっしゃるようですが、正確には支援金は補助金ではありません。
岐阜県売上減少事業者等支援金(第3弾)申請受付開始のお知らせ
岐阜県売上減少事業者等支援金(第3弾)【2021年10月分】申請受付開始となりましたのでお知らせします。
詳しくは下記概要及び県ホームページをご確認ください。
岐阜県売上減少事業者等支援金(第3弾)について: | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年10月に実施された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置若しくはまん延防止等重点措置又は岐阜県の独自措置(以下「対象措置」という。)に伴う、1)飲食店の休業又は営業時間短縮または、2)不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、売上が減少した岐阜県内に本店又は主たる事務所を有する中小企業その他の法人等(以下、「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下、「個人事業者等」という。)に対して、事業継続を支援するため岐阜県売上減少事業者等支援金を給付します。 |
給付要件等: | 1)飲食店の休業・時短営業の影響 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年10月に実施された対象措置に伴う要請等により休業・時短営業を実施している飲食店と直接・間接かつ反復継続した取引があることによる影響を受けて、2021年10月の売上が2019年又は2020年の同月比で30%以上50%未満減少した事業者(※1) 2)外出・移動自粛等の影響 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年10月に実施された対象措置に伴う要請等により不要不急の外出・移動の自粛等をした個人顧客と継続した直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年10月の売上が2019年又は2020年の同月比で30%以上50%未満減少した事業者(※1) (※1)2021年の対象月の事業収入が2019年又は2020年の対象月と同月の事業収入と比較して50%以上減少している月は、国の月次支援金の給付対象となります。 (※2)個人事業者で、店舗・事務所が県内のみにある場合は、確定申告書の住所欄上段に記載の住所が県外であっても県内の事業者とみなします。(対象月において、売上減少事業者等支援金と同趣旨の他都道府県の支援金等を受給しない場合に限る。) |
給付額: | 2019年又は2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上 【中小法人等:上限10万円/月 個人事業者等:上限5万円/月】※対象措置に伴う要請等により休業・時短営業を実施している飲食店と直接・間接かつ反復継続した取引があることによる影響を受けて売上が減少した酒類販売事業者については上限を中小法人等は20万円/月、個人事業者等は10万円/月とします。 ※対象月:2021年10月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で売上が30%以上50%未満減少した2021年の月 ※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月 |
申請受付期間: | 令和3年12月1日(水曜日)~令和4年1月31日(月曜日)まで
※令和4年1月31日(月曜日)の消印有効です。 |
申請方法: | 申請書類の提出は、郵送のみ受付しています。 <宛先> 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県売上減少事業者等支援金(第3弾) 受付係 宛 |
提出書類: | 県ホームページご確認ください >>詳細はこちら |
添付資料: | 申請受付要領 よくある質問と回答(第3弾) |
問い合わせ先: | 「岐阜県売上減少事業者等支援金」相談窓口(コールセンター) 電話番号:058-272-8310 (9時00分から17時00分) 詳細概要は事前に県ホームページご確認ください。 |
よくある質問
Q1. 岐阜県売上減少事業者等支援金ってうち対象なの?
A. 事業者様ごとで異なりますので、多治見商工会議所にお問い合わせください。
Q2.いくらもらますか?
A. 支援金で決まった計算式がありますので、多治見商工会議所にお問い合わせいただけましたら、一緒に計算いたします。
Q3.申請書類はどこにありますか
A. WEBからダウンロード((5)提出書類)、もしくは多治見商工会議所の窓口にお越しいただけたらお渡しします。
Q4, 書き方がわからない
A.「岐阜県売上減少事業者等支援金」相談窓口(コールセンター)にお問い合わせください。
電話番号:058-272-8310 (9時00分から17時00分)
岐阜県売上減少事業者等支援金(第2弾)申請受付開始のお知らせ
岐阜県売上減少事業者等支援金(第2弾)【2021年8月・9月分】申請受付開始となりましたのでお知らせします。
詳しくは下記概要及び県ホームページをご確認ください。
岐阜県売上減少事業者等支援金(第2弾)について: | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年8月・9月に実施された「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置若しくはまん延防止等重点措置又は岐阜県の独自措置(以下「対象措置」という。)に伴う、1)飲食店の休業又は営業時間短縮または、2)不要不急の外出・移動の自粛等の影響により、売上が減少した岐阜県内に本店又は主たる事務所を有する中小企業その他の法人等(以下、「中小法人等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下、「個人事業者等」という。)に対して、事業継続を支援するため岐阜県売上減少事業者等支援金を給付します。 |
給付要件等: | 1)飲食店の休業・時短営業の影響 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年8月・9月に実施された対象措置に伴う要請等により休業・時短営業を実施している飲食店と直接・間接かつ反復継続した取引があることによる影響を受けて、2021年8月・9月の月ごとの売上が2019年又は2020年の同月比で30%以上50%未満減少した事業者(※1)2)外出・移動自粛等の影響 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年8月・9月に実施された対象措置に伴う要請等により不要不急の外出・移動の自粛等をした個人顧客と継続した直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年8月・9月の月ごとの売上が2019年又は2020年の同月比で30%以上50%未満減少した事業者(※1)(※1)2021年の対象月の事業収入が2019年又は2020年の対象月と同月の事業収入と比較して50%以上減少している月は、国の月次支援金の給付対象となります。 (※2)個人事業者で、店舗・事務所が県内のみにある場合は、確定申告書の住所欄上段に記載の住所が県外であっても県内の事業者とみなします。(対象月において、売上減少事業者等支援金と同趣旨の他都道府県の支援金等を受給しない場合に限る。) |
給付額: | 2019年又は2020年の基準月の売上 ー 2021年の対象月の売上 【中小法人等:上限10万円/月 個人事業者等:上限5万円/月】※対象措置に伴う要請等により休業・時短営業を実施している飲食店と直接・間接かつ反復継続した取引があることによる影響を受けて売上が減少した酒類販売事業者については上限を中小法人等は20万円/月、個人事業者等は10万円/月とします。 ※対象月:2021年8月、9月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で売上が30%以上50%未満減少した2021年の月 ※基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月 |
申請受付期間: | 令和3年10月8日(金曜日)~令和3年11月30日(火曜日)まで
※令和3年11月30日(火曜日)の消印有効です。 |
申請方法: | 申請書類の提出は、郵送のみ受付しています。 <宛先> 〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県売上減少事業者等支援金(第2弾) 受付係 宛 |
提出書類: | 県ホームページご確認ください >>詳細はこちら |
添付資料: | 申請受付要項 よくある質問と回答 |
問い合わせ先: | 「岐阜県売上減少事業者等支援金」相談窓口(コールセンター) 電話番号:058-272-8310 (9時00分から17時00分) 詳細概要は事前に県ホームページご確認ください。 |
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