従業員の退職金制度【特定退職金共済制度】

将来支払うべき従業員の退職金が計画的に準備できる制度です。

特定退職金共済制度とは

  • 掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
  • 事業主が負担する掛金は損金または必要経費に計上できます。

*令和5年10月1日開始のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について、特定退職金共済制度に係る共済掛金は課税取引には該当しないため、適格請求書の発行はいたしませんのでご了承ください。

制度の内容

加入資格
  • 商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。
  • 全従業員の加入が必要です。また従業員の加入同意が必要となります。
  • 事業主、役員、もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。なお次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。

(1). 期間を定めて雇われている人
(2). 季節的な仕事のために雇われている人
(3). 試用期間中の人
(4). 非常勤の人
(5). パートタイマーのように労働時間の特に短い人
(6). 休職中の人

掛金
  • 加入口数:1口1,000円で、従業員1人について30口まで加入できます。
  • 掛金の負担:全額事業主負担です。(掛金として払込まれた金額は、事業主に返還しません。)
  • 口数の増加:お申し出により、30口を限度として加入口数を増加させることができます。
  • 掛金の払込は、従業員が勤務する限り満70歳まで継続でき、この時点で脱退となります。
給付金
  • 退職一時金:被共済者(加入従業員)が退職したとき。
  • 遺族一時金:被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
  • 年金:加入期間が10年以上の退職者が希望するとき。

※この制度は給付金の受取人は加入従業員なので、いかなる理由によっても事業主にはお支払(返還)しません。

※満70歳で掛金払い込み満了となり脱退された従業員が引き続き勤務される場合は、当所あてご相談ください。

年金月額

退職時の退職一時金を原資として計算した金額を、年4回(3・6・9・12月)、3ヶ月分を取りまとめて10年間にわたってお支払します。
ただし、年金月額が20,000円未満の場合は一時金でお支払します。

<参考>
給付金の税法上のお取扱い・退職一時金:退職所得となります。
解約された場合の給付金は、一時所得となります。

(満70歳の掛金払込満了に伴い、在職中に一時金を受け取られた場合、退職事実にもとづかない所得のため一時所得となります。)

・遺族一時金:死亡退職金とみなされ相続税の対象となりますが、
法定相続人×500万円までの範囲内は非課税です。
・年   金:雑所得となりますが、公的年金等控除の適用が受けられます