多治見市 事業承継サポート補助金のご案内

多治見市 事業承継サポート補助金のご案内
後継者不足の中小事業者の廃業による技術・サービス等の喪失を防ぎ、安定的な雇用の場を確保できるように、多治見市内事業者の事業承継に係る費用に対して、予算の範囲内において多治見市事業承継サポート補助金を交付します。当補助金は、事業承継の課題解決に向けた支援の強化を図り、地域経済の活性化を促進することを目的としています。詳細については、公募要領にお目通しいただき、申請を希望される事業者様は、多治見商工会議所・笠原町商工会までご相談ください。
(データダウンロードリンク)
岐阜県事業承継・引継ぎ支援センターの専門家による面談及び多治見商工会議所・笠原町商工会へ事前相談をお願いします
事業承継サポート補助金申請を希望される事業者様は、岐阜県事業承継・引継ぎ支援センターの専門家による面談および多治見商工会議所・笠原町商工会に事前相談を必須とさせていただきます。5月に岐阜県事業承継・引継ぎ支援センターの専門家による事業承継個別相談会を開催いたします。当補助金を申請希望される事業者様は事業承継個別相談会にお越しください。また、当補助金に関するご相談・お問い合わせにつきまして、お問い合わせフォームにて受け付けております。追って担当者からご連絡致します。
補助対象事業について
後継者不在の中小事業者が支援機関等と相談した上で、事業承継の手続きを専門事業者(事業承継に関する専門的な知識及び実績を有する事業者)に委託する事業になります。
補助対象経費について
補助事業実施のために必要となる事業承継に係る下記の経費で、かつ、下記の(留意事項)をすべて満たすものを対象とします。
補助対象経費 | 内容 |
事業承継の戦略を策定するための初期診断料
企業の課題分析に要する費用 企業評価の実施に関する費用 企業概要書の作成に関する費用 |
委託手数料(着手金を含む。)
マッチング登録手数料等。 但し、成功報酬(成約手数料)を除く。 |
事業承継に伴うコンサルティング費用
|
株価の評価(株価算定、株式集約、株価引き下げ)に係る費用。
定款変更費用 不動産関連(調査、価格算定【鑑定評価】、登記費用【所有権移転、未登記整理】)に係る費用。 |
事業承継に係る資料作成、契約手続き費用等 | デューデリジェンス実施に係る費用。
事業承継スキーム策定に係る費用。 事業承継計画の策定に係る費用。 事業承継に係る契約書作成等。 |
その他上記に関連する費用 | 上記に付随する経費 |
(留意事項)
・使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
・証拠資料等によって金額が確定できる経費
・消費税等は補助対象経費から除外して算定すること。
※補助対象外となる例
・補助対象事業と明確に区分できない経費(補助対象事業のみに使用するものに限る)
・領収書がないなど支出の根拠や使途が不明な経費
・現金又は小切手により支払いがされているもの
・当補助金申請書作成にかかる認定支援機関等に支払う経費
・親族内承継に相当すると判断される経費
・官公庁等の手続き、事業承継に伴わない登記費用、書類作成に係る経費
・銀行振込手数料
なお、補助金交付申請における補助事業計画に対して過度な経費が見込まれているとき、価格の妥当性について十分な根拠が示されない経費があるとき、その他本事業の目的や事業計画に対して不適当と考えられる経費が見込まれているときは、交付決定の手続きに際して、事務局から補助対象経費等の見直しを求めます。
補助対象事業者について
事業承継(※親族内承継は除く)に取組む事業者であって下記の各号のいずれをも満たしている者
※本補助金の申請時点において、申請事業者(グループ会社含む)に在籍する法定相続人への事業承継の場合は除く。
(1) 本店登記が多治見市内にある(個人にあっては多治見市内に住民登録を行っている)中小企業者※であること。
※中小企業者…以下の資本金基準・従業員基準のいずれかを満たすもの。中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)に定める中小企業者等および特定事業者等であること
(2) 多治見商工会議所・笠原町商工会いずれかの会員事業者であり、申請時点で同会の会員事業者であり、事業承継後も引き続き会員事業者※であること。
※補助対象者は、 事業承継後も継続して本社および主たる事業所を多治見市内に置くこと。
(3) 多治見市における市税、その他の諸納付金を滞納していない者。ただし、多治見市長に対して分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると多治見市長が認める者を含む。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
イ 宗教的活動または政治的活動を目的とするもの。
ウ 別表第1に掲げる業種に属する事業を営む者。
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業受託営業を行うもの。
オ 各種法令等の許可が必要な業種で、許可等を取得していないもの。
カ 仮設または臨時の店舗等で恒常的でない店舗での事業を行うもの。
キ 会社法第 2 条第 3 号の 2 に規定する子会社等に該当するもの。
ク 農業、林業、漁業に分類されるもの。
ケ 公序良俗に反するもの。
コ 申請時に虚偽の内容を含む事業。
サ その他申請要件を満たさない事業。
別表第1
日本標準産業分類による次に掲げる業種 (7291)興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うもの) (7999)易断所、観相業、相場案内業、(803)競輪・競馬等の競走場、競技団 (8094)芸ぎ業、(8096)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 (9299)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く) (93)政治・経済・文化団体、(94)宗教、(95)その他のサービス業、(96)外国公務 |
多治見市 事業承継サポート補助金 補助金概要
補助金額 | 最大50万円
※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 ※交付予定額が事業承継サポート補助金の予算の額を超えるときは、当該事業の予算額の範囲内の額を交付決定額とします。 ※補助金の交付時にかかる振込手数料を差し引いて振込するため、交付決定額と入金額に差異が生じます。 |
補助率 | 補助対象経費(税抜き)の2分の1以内 |
申請期間 | 令和 7年 6月 2日(月)~ 10月 31日(金)17:00 必着 |
補助回数 (応募件数) | 補助金の交付は、補助対象者につき1回限りとする。 (同一事業者からの申請は 1 件までとします。 ) 注)第三者承継においては、譲渡企業(事業主)が申請するものとする。 |
補助事業期間
事業実施開始日【交付決定日】 ~ 事業実施(完了)予定日【令和7年12月31日まで】
申請方法・申請先
提出書類を、申請期限までに多治見商工会議所または笠原町商工会へ、郵送または持参して提出。申請期間を超過した場合には、申請を受付けません。(10月 31日(金)17:00迄 必着)
申請先
- 多治見商工会議所の会員事業者 → 多治見商工会議所へ提出
〒507-8608 岐阜県多治見市新町1丁目23番地 - 笠原町商工会の会員事業者 → 笠原町商工会へ提出
〒507-0901 岐阜県多治見市笠原町2081-1
公募要領・申請書類
(データダウンロードリンク)
様式1-3_事業承継支援シート記入例-事業承継サポート補助金
申請時の提出資料
① 多治見市事業承継サポート補助金交付申請書(様式1-1)
② 補助事業計画書(様式1-2)
③ 事業承継支援シート(様式1-3)
④ 必要経費及びその内訳がわかる書類(見積書の写し等 ※原則 相見積書必須)
※対象経費委託先は原則として2社以上から見積を取ることが必須となり、相見積書の中で最低価格を提示した委託先を選定してください。但し、明らかに業務外の専門家・業者に見積を依頼している場合は、見積として認められません。また、やむを得ず相見積が取得できない場合には理由書(別記様式第 6号)を作成し、事務局の判断によって相見積書の提出を省略できるものとします。
⑤ 多治見市発行の市税に滞納がないことの証明(完納証明) ※発行後3ヶ月以内のもの
⑥ 法人にあっては、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本) ※発行後3ヶ月以内のもの
⑦ 直近の決算関係書類
◇法人の場合
・直近の確定申告書(別表一(一)ほか、法人事業概況説明書)
・直近の決算書(表紙・貸借対照表・損益計算書)
◇個人事業主の場合
・直近の確定申告書
(1)青色申告の場合…第一表、所得税青色申告決算書(損益計算書~貸借対照表まで)
(2)白色申告の場合…第一表、収支内訳書
⑧ 許認可を伴う業種の場合は許認可証の写し
※上記①~⑧に該当する書類以外の書類の添付・提出を禁止します。
※資料はすべて、A4サイズの片面印刷としてください。
※⑦を除き、すべての書類はホチキス・クリップ止めを禁止します。
多治見市 事業承継サポート補助金に関するお問い合わせ
ご相談・お問い合わせについて
当補助金に関するご相談・お問い合わせについてはフォームにて受け付けております。追って担当者からご連絡致します。
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