「業務改善助成金」拡充のご案内

「業務改善助成金」拡充のご案内

厚生労働省から、「業務改善助成金」拡充のご案内です。
生産性向上など事業場内の最低賃金引き上げに資する取り組みについて活用できる「業務改善助成金」について、8月31日に拡充されました。

<「業務改善助成金」に関する厚生労働省のホームページはこちら

業務改善助成金チラシ表
業務改善助成金チラシ裏

「業務改善助成金」拡充のポイント

1.業務改善助成金について
業務内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度。機器・導入に係る費用、経営コンサルティングに係る費用などが助成の対象となります。


2.拡充のポイント
①対象事業場の拡大
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内の事業場に対象が拡大

②賃金引き上げ後の申請
・事業場規模50人未満の事業場については、2023年4月1日~12月31日までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要
※ただし、以下の書類の提出は必要となります。
・賃金引き上げ結果
・事業実施計画(設備投資等の計画)

③助成率区分の見直し
事業場内最低賃金額に応じた助成率が新たに以下の区分に変更
・900円未満 ⇒ 9/10
・900円以上950円未満 ⇒ 4/5
(生産性要件を満たした事業場は9/10)
・950円以上 ⇒ 3/4
(生産性要件を満たした事業場は4/5)


3.申請にあたっての注意事項
・本助成金の申請期限は2024年1月31日事業完了期限は2024年2月28日です。
なお、本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する必要があります。
・2023年10月1日からの最低賃金引き上げに本助成金を活用するには、2023年9月30日までに事業場内最低賃金を引き上げることが必要になります。


※詳細は厚生労働省のリーフレットおよび厚生労働省ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

日本商工会議所 産業政策第二部(担当:兼定、其田、清田)
TEL:03-3283-7940
FAX:03-3213-8716
Email:sangyo2@jcci.or.jp
受付時間 9:00~18:00(土日祝日及び年末年始(12/30〜1/3)の休業日を除く)

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