令和8年10月1日から岐阜県の最低賃金が改正されます
多治見商工会議所からのお知らせ
令和8年10月1日から岐阜県の最低賃金が改正されます
岐阜県内で働くすべての労働者に適用される岐阜県最低賃金の最低賃金額について、令和8年10月1日から1時間1,121円へ引き上げることが決定しました。
岐阜県最低賃金 1,065円 → 1,121円(+56円/5.26%)
- 発効:2026年10月1日(岐阜地方最低賃金審議会が8月5日に答申)
- 対象:県内すべての事業所、労働者(雇用形態問わず)→特定(産業別)最低賃金が地域別を下回る場合は地域別最低賃金が優先適用されます
注意すべきポイント 「契約の見直しおよび給与体系の確認」
賃上げ対応で最も重要なのは、自社の給与が最低賃金を下回っていないかを正しく確認することです。特に月給制の労働者は見落としがちのため、注意が必要です。また、発効日(令和8年10月1日)が含まれる賃金計算期間から対象となるため、早期の確認が必要です。
例:月176時間勤務の場合
最低基準月額:197,296円(1,121円×176時間)
この金額を下回る場合は、就業規則や雇用契約書の改定を含め、早急な見直しが必要です。
詳細は下記URLをご確認ください。
最低賃金に関する特設サイト https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
賃金引上げ特設ページ https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/
お問い合わせ
岐阜労働局または最寄りの労働基準監督署
・岐阜労働局 岐阜労働局労働基準部 賃金室 tel:0582458104
・労働基準監督署のご案内
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