輸出入取引法のご案内

輸出入取引法のご案内
輸出入取引法は、不公正な輸出取引を防止し、並びに輸出取引及び輸入取引の秩序を確立し、もつて外国貿易の健全な発展を図ることを目的として制定された法律です。
不公正な輸出取引として、仕向国の知的財産権を侵害する貨物の輸出取引、虚偽の原産地表示をした貨物の輸出取引などを禁止しています。
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輸出入取引法では、
・仕向け国の法令により保護される工業所有権又は著作権を侵害すべき貨物の輸出取引
・虚偽の原産地表示をした貨物の輸出取引
・輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出
・品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引
などを不公正な輸出取引として禁じており、こうした取引が発覚した場合には、
・最大1年間の輸出停止
・戒告、指導
・処分の公表
・取引先、金融機関との関係悪化、取引停止
・関係機関(経済産業省等)による調査
など、経営上の重大なリスクをもたらすこととなります。
詳細は以下の資料や経済産業省のサイトをご覧ください。
【資料等】
・輸出入取引法をしっていますか?(経済産業省貿易管理課)
・輸出入取引法のサイト(経済産業省)
お問い合わせ
【原産地表示に関する相談先】
経済産業省 貿易管理部 貿易管理課
TEL:03-3283-7604
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