飲食店における飛沫感染防止対策事業費補助金について(アクリル板等補助金)の申請期間延長について
新型コロナウイルス感染症の飛沫感染防止対策のため、アクリル板等の遮蔽物を購入する県内の飲食店に対し、補助金を支給します。
この度、より多くの飲食店の皆様がご利用いただけるよう対象となる、アクリル板等の購入時期を昨年度まで遡るとともに、申請期間を延長致します。
飲食店における飛沫感染防止対策事業費補助金
1.補助対象事業者
県内で飲食店営業許可または喫茶店営業許可を受け、飲食店を営業する方
(コンビニ等のイートインスペース、テイクアウト、デリバリー、自動販売機を除く)
2.補助対象経費
飛沫感染防止対策のために設置するアクリル板等の遮蔽物の購入費
対象:令和2年5月14日以降に購入し、かつ、令和3年9月30日までに納品及び支払いが完了しているもの
※アクリル板以外でも、飲食時における飛沫を完全に遮断できる遮蔽物であれば補助対象とします。
※当該補助金は、飛沫感染防止対策のために導入するアクリル板等の遮断物の購入費を補助するためのものであるため、飛沫感染防止対策用に供し得ないものは対象外とします。
3.交付上限額
1店舗当たり上限5万円 (補助率 10分の10)
※購入経費のうち、消費税等は対象外です。
例)購入費5万3240円(消費税を含む)とした場合、補助対象となるのは消費税を除いた4万8400円が補助対象となります。
4.申請手続き
※申請期間 | 前期:令和3年5月31日(月曜日)~令和3年7月30日(金曜日) 後期:令和3年7月31日(土曜日)~令和3年9月30日(木曜日) ※7月30日までに申請された方であっても7月31日以降に再度申請可能です。ただし、2回の申請の合計金額は、1店舗当たり5万円以内となります。 |
応募方法 | 〇申請書等に必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、「飛沫対策補助金」事務局へ郵送してください。 ・申請書等の様式取得方法(以下のいずれかの方法で取得できます。 1.本ページの「申請様式」より申請用紙をダウンロードしてください。 2.各市町村または各県事務所の窓口でも配布しています。 |
提出先 | 〒500ー8384 「飛沫対策補助金」事務局 岐阜県岐阜市薮田南5ー14-12 シンクタンク庁舎内 |
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