休眠会社・休眠一般法人の整理作業についてのお知らせ

法務局からのお知らせ
忘れないで!会社・法人の登記
- 会社・法人の登記事項に変更があった場合には、その登記をする義務があります。
また、外国会社が、初めて代表者を定めたときは、その登記をする義務があります。
違反者は、裁判所から最大100万円の過料に処せられます。 - 12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団法人・一般財団法人は、休眠会社・休眠一般法人の整理作業により、解散したものとみなされます。
事業継続中である場合、法務大臣による公告後2か月以内に管轄法務局に届出または登記をする必要があります。
詳細については岐阜地方法務局にお尋ねください。
<休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関するPDFはこちら>
休眠会社・休眠一般法人の整理作業に関するお問い合わせ
〒500-8729
岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎
岐阜地方法務局 法人登記部門(担当:小山、安藤)
TEL:058-258-3181
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